大気汚染に係る環境基準について
○大気汚染に係る環境基準について
大気汚染物質の中には、高濃度で呼吸器系へ影響を及ぼすものや、低濃度であっても長期間曝露することにより人の健康を損なうものがあります。
大気環境監視テレメータシステムで測定している以下の物質には、環境基本法に基づき、人の健康を保護するうえで維持することが望ましい基準として環境基準が定められています。
| 測定項目 | 環境上の条件 |
|---|---|
| 二酸化硫黄 (SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm(※1)以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm以下であること。 |
| 一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
| 浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
| 二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
| 光化学オキシダント (Ox) |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
| 微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(※2) |
- ※1 ppmとは「part per million」の略称で、100万分の1を表します。例えば、1ppmとは、空気1m3中に物質が1cm3含まれるという意味です。
- ※2 PM2.5には1時間値の基準値がなく、1時間値の測定値も参考値です。